1980-10-22 第93回国会 衆議院 外務委員会 第2号
これは法務省から提出していただいた資料では、出入国管理令の十六条三項による処置、転船上陸許可、ショアパスという処置で滞在を許可したことになっておりますけれども、このいわゆる転船上陸許可というのは一般的には非常にエクステンポラリーなケースが多くて、たとえばこの間キューバのバレー団でしたか、何かの手違いでビザを持たずにやってきて、結局それを試合の期間滞在を許可したというようなケースだと思いますが、原則的
これは法務省から提出していただいた資料では、出入国管理令の十六条三項による処置、転船上陸許可、ショアパスという処置で滞在を許可したことになっておりますけれども、このいわゆる転船上陸許可というのは一般的には非常にエクステンポラリーなケースが多くて、たとえばこの間キューバのバレー団でしたか、何かの手違いでビザを持たずにやってきて、結局それを試合の期間滞在を許可したというようなケースだと思いますが、原則的
第三番目は、転船上陸許可というものでございます。船舶または航空機の乗員が他の航空機または船舶に乗りかえる場合で、上陸期間は原則として十日以内に限られます。たとえば飛行機に乗ってきまして、ここにいる自分の会社の船に乗り込むとかその逆の場合、それから、たとえば日本で建造いたしました新しい船に乗り込むために外国から船員がやってきます、そういう場合でございます。 第四番目は、緊急上陸許可でございます。
○矢嶋三義君 ということは何ですか、正規入国者に対する手続と寄港地上陸許可証とか或いは転船上陸許可証とか緊急上陸許可証とか、いろいろ特例のものがございますが、こういうものを交付する手続と同じなんですね。